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「公認 不動産コンサルティングマスター」ってどんな資格?

1:  :

2013/04/22 (Mon) 07:54:16

不動産に関係する資格として、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士などの名前はよく耳にするが、みなさんは「公認 不動産コンサルティングマスター」という資格をご存じだろうか? この資格は、公益財団法人 不動産流通近代化センターという団体が運営しており、以前は「不動産コンサルティング技能登録者」と呼ばれていた。今年1月に入り名称を改めたそうなのだが、資格の内容まではあまり知られていない。

そこで今回は不動産流通近代化センターに、この資格について詳しく聞いてみた。お答えいただいたのは教育事業部次長の古川さん。
「『公認 不動産コンサルティングマスター』とは、不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を備えている者であることを、当センターが認定する資格です。国家資格ではありませんが、この試験・登録制度は当センターが国土交通省に試験内容や運用制度などを登録して実施しております」

では受験資格や試験内容は?
「年1回の実施で、受験資格は宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、そして今年度より一級建築士を追加しました。試験科目は、1.不動産コンサルティング実務・事業、2.経済・金融、3.税制、4.法律、5.建築、となっております」

そもそも不動産コンサルティング業務とはどのような業務なのだろうか?
「『不動産の有効活用・建替え等に関する企画・提案、事業実施の管理』、『不動産を中心とした相続の事前準備のお手伝い』、『貸家や貸地の整理、活用』、『不動産投資に関するアドバイス』など、不動産コンサルティングの業務は多岐に渡ります。これらは法律で規定された業務ではないので、誰でも実施することができますが、依頼者の大事な財産である不動産に関連する業務であるため、業務を引受ける者には高い水準での知識や技能、実務経験が必要となります」

なるほど、不動産コンサルティングマスターは、こうした不動産にまつわるあらゆる業務のスペシャリストとして認定されている人というわけだ。
「当センターが認定した『公認 不動産コンサルティングマスター』は、いわば“不動産のプロ中のプロ”といえる方々です。“不動産売買・賃貸の仲介業務”に関しても、単純に物件情報を紹介するだけで簡単に業務ができる時代は過ぎ、依頼者の悩みの解決や、将来に向けての人生設計等のお手伝いをするためのコンサルティング能力が求められる時代となっています。不動産業者のスキルアップのためだけではなく、一般社会や消費者にとっても、この資格の重要性が高まっているといえます」

ちなみに現在、同センターが「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定している人は、約1万5千人ほどいるとのこと。

不動産に関する法律や業務が複雑化、高度化する現在、幅広い専門知識と豊富な実務経験を備えたプロフェッショナルは、たしかに一般消費者にとっても必要な存在なのかもしれない。


「公認 不動産コンサルティングマスター」ってどんな資格?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130422-00042010-suumoj-life

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