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英語ができなければ降格、減給、クビ……どこまで合法か

1:  :

2013/03/29 (Fri) 07:57:36

■業務で使わないなら「点数で足切り」は不当

 高い英語力の必要な部署に新入社員を配属した。ところが、この社員は英語が苦手で、まるで役に立たない。そこで「英語ができないのでクビだ」は通用するのでしょうか。

 労働契約において、労働者は使用者(企業)に労務を提供し、使用者は労働者に賃金を支払う義務があります。もし労働者が求められる労務を提供できない場合には契約違反です。ポイントは労働契約を結んだ時点で、どういう合意があったかです。

 労働者の能力や適性に問題があったからといって、簡単に解雇することはできません。特に新入社員であれば、「事前に英語力をどれだけ要求していたか」が問われます。使用者には労働者、特に新入社員に業務上必要な教育訓練を施す義務があります。英語力が高くないのであれば、能力に応じた配置転換をすべきでしょう。企業が解雇をする前に配慮や努力を怠っている場合、裁判所は解雇無効と判断するケースが多いです。

 ただし「中途採用の専門職」であれば事情は異なります。海外の企業ともタフな交渉ができると、英語力の高さをアピールしていたのにもかかわらず、仕事を始めてみると英語は使えない――。こうした場合は、賃金などで労働条件の優遇があったはずであり、英語が使えないことは重大な契約違反になります。裁判所も解雇は有効だと判断するでしょう。

 最近では「社内の公用語を英語にする」と宣言する会社もあります。そこで英語ができないという理由で、降職や減給を言い渡される場合について考えてみましょう。

 懲戒処分ではない降職は、使用者の裁量に委ねられています。業務上の必要性、正当な動機や目的があれば、就業規則などに規定がなくても降職は可能、というのが一般的な見方です。しかし事務や経理など特に英語を使わない部署があり、そこで着実に本来の業務を遂行しているにもかかわらず、英語ができないという理由だけで降職させるのは、業務上の必要性がなく、権利の濫用です。

 同じような環境で、昇進ができなかったり遅れたりする場合も同様です。部署によって英語の使用度は異なるでしょう。それにもかかわらず社内基準が全社で統一されているのは不自然です。あまり使わない英語だけのために昇格が遅れるのは、基準が不当だといえるでしょう。

 英語の能力不足を理由にした減給も、同様に認められません。すでに決められている賃金を一方的に下げることは、労働契約の変更であり、労働者との同意が必要です。

 降職や減給ではなく、会社が全社員に「TOEIC」などの語学テストの成績獲得を義務づけ、査定に盛り込むことは許されるのでしょうか。業務上は英語を使わないのに、「TOEICの点数」を重要な評価項目に加えることはおかしいと思います。英語の成績不良だけを理由に降職や減給をすることは認められません。ただし教育訓練として常識的な学習期間を設け、部署ごとに必要な英語レベルで査定するのであれば、特に問題はないと考えられます。

 業務上、高いレベルの英語が求められ、社員にも「TOEIC」で高い成績を求めるのであれば、会社が費用負担し、語学教室に通う時間も残業として認めるべきです。社員の自助努力に任せておきながら、高いレベルを求めるというのは、理屈に合いません。会社が適切な配慮もしないで、使わない英語のために評価が下げられ、昇格や昇給が遅れたとすれば、その社員は、損害賠償を求めることもできます。

 裁判所も社会通念という「常識」に則って判断します。「おかしい」と感じたときには、専門家に相談することをお勧めします。


英語ができなければ降格、減給、クビ……どこまで合法か
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20130328-00008911-president-nb&ref=rank

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